
カンボジアに長期滞在する場合は、ビザを延長する必要があります。
入国時に業務ビザを取得して、他のビザへ更新することでビザを延長できます。
この記事ではカンボジアに長期滞在するためにビザを延長する方法についてご説明します。
カンボジアに長期滞在する場合はビザを延長する
カンボジアに1カ月以上長期滞在する場合は、ビザを延長する必要があります。
観光ビザだと長期滞在できないので、カンボジアに長期滞在する場合は、入国時に観光ビザ(T)ではなく業務ビザ(E)を取得します。
業務ビザ(E)は、ネット申請で取得できるeビザとは違うものなので注意してください。eビザでは長期滞在のための業務ビザ(E)は取得できません。
ビザの期間は、1カ月・3カ月・6カ月・1年の中から選べます。
日本のパスポートでは、パスポートの他に書類を用意しなくても、1カ月の業務ビザなら取得できます。
業務ビザから他のビザに更新することで、ビザを延長できます。
ビザを延長する場合は、以下の4つのどれかへ更新します。
- 労働ビザ(EB)
- リタイアメントビザ(ER)
- 学生ビザ(ES)
- 求職者ビザ(EG)
労働ビザ(EB)・リタイアメントビザ(ER)・学生ビザ(ES)の3つは最大で1年間延長でき、求職ビザ(EG)は最大で半年間延長できます。

各カンボジアビザへの更新方法
ビザを延長するために、業務ビザを更新する方法についてです。
労働ビザ(EB)・リタイアメントビザ(ER)・学生ビザ(ES)・求職ビザ(EG)それぞれの更新方法をご紹介します。
労働ビザ(EB)への更新方法
労働ビザへの更新に必要な書類は以下です。
- 労働許可証(ワークパーミット)の両面コピー
- 在職証明書
労働許可証と在職証明書の勤務先の情報は一致している必要があります。
6カ月もしくは1年の延長の場合は、労働許可証が免除されます。
労働許可証とは
労働許可証とは、カンボジアで働く外国人労働者が労働職業訓練省から就労許可を得ていることを証明するものです。
労働許可証申請に必要なものは以下です。
- 健康診断書
- 居住証明書
- 申請費用:ネット申請なら$140、代理店申請なら約$250
労働許可証の取得方法は以下の2つです。
- カンボジアの労働職業訓練省のサイトのオンラインフォームから申請する
- 代理店に依頼する
数年前からカンボジアへビジネスビザで入国している場合は、遡って$100×滞在した年数で罰金を要求されます。
例えば、5年前から毎年カンボジアにビジネスビザで訪問していた場合は、5年分遡って$100×5年=$500が罰金されます。
今まで労働許可証を取らずにカンボジアに来たことがある人は注意しましょう。
在職証明書とは
在職証明書とはカンボジアで働く雇用者が、カンボジアで働いていることを証明するためのものです。
この在職証明書のサインと会社印はコピー不可です。
記載する発行日はビザを申請する日から1カ月以内である必要があるので、ビザを申請する日にちに応じて変えましょう。
在職証明書に記載する必須項目は以下です。
- 会社名
- 発行日:ビザを申請する日から1カ月以内
- 被雇用者の肩書
- 被雇用者の氏名
- 被雇用者所有のパスポートの国名
- 被雇用者のパスポート番号
- 責任者の名前
- 責任者の肩書
- 責任者のサイン
- 会社印:英語もしくはクメール語
- カンボジアの会社の住所:会社がカンボジアにない場合は居住地を記載
作成は代理店に依頼することもできます。
家族もカンボジアに来ている場合は、被雇用者の配偶者や子どもも在職証明書でビザを延できます。
リタイアメントビザ(ER)への更新方法
リタイアメントビザは、55歳以上である場合のみ取得できます。
55歳以上でリタイアメントビザへ更新する場合は、必要な書類はありません。
55歳未満でリタイアメントビザを取得したい場合は、年金などの一定の収入があることを示す証明書が必要です。
リタイアメントビザへの更新は当事者のみ可能で、労働ビザと違って配偶者や子どもはビザの優遇を受けることはできません。
学生ビザ(ES)への更新方法
学生ビザへの更新に必要な書類は在学証明証です。
4歳~17歳であれば在学証明書の提出は免除されます。
4歳未満の子がカンボジアに長期滞在する場合は、親と同居していることを示す在職証明書が必要になります。
在学証明書の書式は在職証明書と同じで、カンボジアの省庁に登録されている学校が発行する在学証明書のみが有効です。
求職者ビザ(EG)への更新方法
現在定職についていない状態で仕事を探している最中である場合は、求職者ビザへ更新します。
基本的には提出する書類はありません。
求職者ビザに更新して、途中で就職して求職者ビザから労働ビザに更新する場合は、労働許可証と在職証明書が必要になります。
労働ビザを取得してあり6カ月・12カ月延長する場合は在職証明書だけでOKですが、求職者ビザから労働ビザへ更新する場合は労働許可証も必要になります。
反対に労働ビザ・学生ビザ・リタイアメントビザから求職者ビザへ更新する場合は、求職中であることを宣言する宣誓書もしくは前職の在籍証明書の提出が必要です。
ビザがの期限が切れてオーバーステイすると罰金あり
ビザの期限切れによるオーバーステイは、1日$10で罰金が課せられます。
ビザの期限が切れたまま1カ月以上滞在すると$400くらいの罰金を支払うことになるので要注意です。
ビザの期限を確認して、いつビザが切れるのか把握しておきましょう。
コロナによるカンボジアの入国規制
現在のカンボジアの外国人への入国規制は以前よりも緩和されましたが、現在も以下の入国規制があります。
- PCR検査の義務化と14日間の隔離【8月13日時点】
- 隔離中の保証金約30万円【8月6日時点】
- 隔離中に滞在するホテルのオンライン予約確認書【8月6日時点】
- 出発前72時間以内発行のコロナウイルス陰性証明【8月6日時点】
まとめ
この記事ではカンボジアに長期滞在するためにビザを延長する方法についてご説明しました。
カンボジアに長期滞在するには、ビザを延長する必要があります。
入国時に業務ビザ(E)を取得して、労働ビザ(EB)・リタイアメントビザ(ER)・学生ビザ(ES)・求職ビザ(EG)のどれかへ更新することでビザを延長できます。
カンボジアに長期滞在する場合は、最新情報を確認するようにしましょう。
また、まだカンボジアのビザを取得していない方はお気軽にご連絡ください。